みなさんこんにちは!
ODPツアーズ ツアコンのツアコがお届けするツアーレポート。今回は、10月4日に開催された、ODP経営・知識セミナー2022 vol.2「インボイス制度への対応」のレポートをお届けします♪
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[ ツアコのフムフムODP情報 ] 〜 ODP経営・知識セミナー 〜
個人や法人を問わず独立クリエイターにとって、クリエイティブや営業スキルだけでなく、経営にまつわるお金や法律に関する知識も必要です。
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インボイス制度とはどのような制度なのか、そして独立クリエイターはどのような準備をしておかなければならないのか。タイムリーなテーマなだけあって、たくさんの方が来られました。
そして、今回の経営・知識セミナーでお話をしていただくのは、公認会計士で税理士の田中貴之先生です。
大手企業での勤務を経て、公認会計士になり大手監査法人に勤務。現在は公認会計士事務所を開設し、個人事業主や企業のスタートアップから成長段階に応じた支援を行っています。
まずは、インボイス制度についての概要を説明。
英語のInvoiceは「請求書」を意味しますが、今回の制度では「請求書に限らず領収書等」も指しています。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存制度」といい、決められた要件を満たした請求書や領収書などを交付・保存する制度で、2023(令和5)年10月1日から施行されます。
そして、インボイス制度は「消費税の話」ということなので、事業者に課せられる税金の種類や消費税の基本的な仕組み、仕入税額控除や課税による事業者のパターンなどを、基本的なことからしっかりと教えてくださいました。
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基礎知識の解説が終わると今回の本題、インボイス制度についての解説がスタート。
ポイントとしては・・・
◆個人事業主のクリエイターが課税事業者である取引先から求められて、適格請求書を交付しなければならないケースが出てきます。適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があり、その登録は消費税の課税事業者でないと行うことができません。
◆免税事業者のまま事業を続けることはもちろん可能です。ただ、課税事業者である取引先は適格請求書の発行を受けられないと、消費税の仕入税額控除が受けられなくなるため、免税事業者との取引を避けたり、値引き交渉してくるなどの可能性があります。取引先との関係性や取引内容を踏まえて、検討していくことが重要です。
◆経過措置があるため、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入についても一定の割合で仕入税額控除を受けることができます。
その他にも、適格請求書の記載要件(適格請求書発行事業者としての登録番号を含め、今以上に細かい記載になります!)や適格請求書の交付や保存、交付義務の免除など、売り手買い手の立場で解説していただきました。
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このインボイス制度は、現在免税事業者である多くの個人事業主や独立クリエイターに対して様々な影響が出そうな制度です。
すでに課税事業者である方にとって大きな影響はそこまでありませんが、免税事業者にとっては、このまま続けていくのか、課税事業者となって登録申請をするのかを、来年10月までに検討し判断していかなければなりません。
「ただ免税事業者と言っても取引先との立場や関係性は様々なので、交渉の仕方も色々なパターンが考えられます。なので、しっかりした話し合いや交渉、そしてお互いの信頼関係が大切です」と田中先生は仰っていました。
最後は、参加された皆さんからたくさんの質問が飛び出しました。具体的な質問も多く、インボイス制度への関心の高さがうかがえるセミナーでした。
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《 先生から独立クリエイターの皆さんにメッセージ 》
「インボイス制度に向けて、やらなくてはいけないことが増えるのでとても大変なのですが、施行後も制度が変わっていく可能性もあり、実際にどう対応していくかというのはまだまだ分かりません。
なので、事業者の皆さんが制度の内容をしっかり理解していただき、自分だったらどうするかを検討していくしかありません。今すぐ対応できる方もいらっしゃれば、まだ対応できないのでしばらく様子見をされる方もおられると思います。現段階では、まず内容をしっかり理解することが大切です!」
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難しい内容でしたが、避けては通れない新たな制度への対応。一人ではなかなか理解しにくいことでも、こうした経営・知識セミナーでは専門家による解説で理解を深めることができます。お金や法律に関する内容を理解して向き合っていくために、ぜひODPの経営・知識セミナーを活用してくださいね!
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